出願資格・事前審査

入学試験に関する出願資格をご確認ください。

総合型選抜 出願資格

出願資格

2025年度の情報を公開いたしました。

総合型選抜の出願資格は学部で異なります。詳細は、募集要項および「成城大学を受験する」総合型選抜ページでご確認ください。

各学部の総合型選抜の出願要件において、「出願資格照会」又は「事前審査」が必要と記載がある要件の場合、以下の要領で申請をしてください。

※本学の2025年度入学試験に関し、学校教育法施行規則第150条第7号により出願する者については、事前に出願資格照会又は出願資格審査を受け、出願資格を認められた場合に限り出願できるものとします。

入学試験 出願資格照会・事前審査実施要項

1.出願資格を認める者

本学が行う個別の出願資格審査により高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で、2025年3月31日までに18歳に達したものとします。

2.審査内容

  1. 専修学校や各種学校等における学習歴や、大学の科目等履修生としての単位の取得などの個人の学習歴などに基づいて、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者であるかどうかを審査します。
  2. 社会における実務経験や取得した資格などに基づいて、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者であるかどうかを審査します。

3.審査申請期間

学部により期間が異なります。各学部の総合型選抜ページで確認をしてください。

※出願資格照会・事前審査期間に必ず入学センターにお問い合わせください。必要な手続き、ご提出いただく書類等をご案内します。

4.提出書類

入学センターに問い合わせた結果、別途申請用紙の提出が必要と指示があった方は、本学所定の提出書類を一次出願締切の前日(消印有効)までに、速達扱いの簡易書留で送付してください。

送付先

〒157-8511 東京都世田谷区成城6-1-20 成城大学入学センター

  • なお、封筒のおもて余白に「入学試験出願資格審査申請」と朱書きしてください。
  1. 出願資格審査申請書(本学所定用紙)
    学習歴、社会での実務経験等を記入してください。
  2. 学習歴の証明書、または、社会での実務経験等が客観的に確認できる書類
    学習歴の証明書は、各教科・科目の学習記録等が含まれているものとし、最終学校の卒業(見込)証明書および成績証明書(または調査書)等、あるいは、単位修得(見込)証明書を提出してください。
    社会での実務経験等が客観的に確認できる書類は、実務経験の期間および内容を証明する記載が含まれているものとします。必要に応じて、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると客観的に確認できる資格取得証明書を提出してください。
  3. 外国人学校、または、教育施設に通学している(通学していた)者は、その学則、カリキュラム等の教育課程、教育内容がわかるもの
    卒業に必要な総授業時間数、卒業に必要な普通科目の総授業時間数等が客観的に確認できるものを必ず提出してください。
  4. 2025年3月31日までに18歳に達することを確認できる書類
    (運転免許証、健康保険証など生年月日が確認できるもののコピー)
    ※上記「2.」、「3.」の書類に生年月日が確認できる部分がある場合は提出する必要はありません。
  5. 出願資格審査申請理由書(本学所定用紙)
    「1.」の出願資格審査申請書ならびに「5.」の出願資格審査申請理由書はこちらからダウンロードできます。

5.審査結果の通知方法

出願資格審査の結果については、通知書を全員に郵送し通知します。出願資格を認められた者には、「成城大学出願資格認定書」を同封します。

6.出願について

出願資格審査の結果、出願資格が認められた者は、当該年度入学者選抜試験に限り受験することができます。出願の際は、必ず「成城大学出願資格認定書」の写しを、出願書類に添付してください。

7.その他

  1. 学習歴等が修得見込みで出願資格の認定を受けた者が、認定を受けた年度内に当該学習歴等の修得に至らなかったときは、出願資格の認定は効力を失います。
  2. 学校教育法施行規則第150条第6号により出願する者についても、上記に準じて取り扱うこととします。

一般選抜出願資格

以下の内容は2024年度の情報です。2025年度の情報は決まり次第掲載いたします。

  1. 高等学校または中等教育学校を2024年3月卒業見込みの者。
  2. 高等学校または中等教育学校を卒業した者。
  3. 通常の課程による12年の学校教育(特別支援学校の高等部または高等専門学校の3年次を含む)を修了した者(2024年3月修了見込みの者を含む。)。
  4. 外国において、学校教育における12年の課程を修了した者(2024年3月までに修了見込みの者を含む。)またはこれらに準ずる者で文部科学大臣の指定した者。
  5. 文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程または相当する課程を有するものとして認定または指定した在外教育施設の当該課程を修了した者(2024年3月までに修了見込みの者を含む。)。
  6. 専修学校の高等課程(修業年限が3年以上であること。その他の文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る。)で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後に修了した者(2024年3月までに修了見込みの者を含む。)。
  7. 文部科学大臣の指定した者。
  8. 高等学校卒業程度認定試験規則(平成17年文部科学省令第1号)により文部科学大臣の行う高等学校卒業程度認定試験に合格した者(2024年3月までに合格見込みの者を含む)。
  9. 本大学において、個別の出願資格審査により、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で、2024年3月31日までに18歳に達する者。
【1~8.】の資格を満たしていない方へ
  • 【1~8.】のいずれかの資格を満たしていない方は、本学が個別に出願資格を認めた場合のみ出願可能となります。以下の「入学試験 出願資格審査実施要項」を参照して出願資格審査を行ってください。

入学試験 出願資格審査実施要項

本学の入学試験に関し、学校教育法施行規則第150条第7号により出願する者については、事前に出願資格審査を受け、出願資格を認められた場合に限り出願できるものとします。

1.出願資格を認める者

本学が行う個別の出願資格審査により高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で、2024年3月31日までに18歳に達する者とします。

2.審査内容

  1. 専修学校や各種学校等における学習歴や、大学の科目等履修生としての単位の取得などの個人の学習歴などに基づいて、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者であるかどうかを審査します。
  2. 社会における実務経験や取得した資格などに基づいて、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者であるかどうかを審査します。

3.審査申請方法

事前連絡

審査を希望する者は、事前に入学センターに申し出て、申請のための手続について指示を受けてください。

  • 事前審査が必要なのは、上記「出願資格」の【1~8.】に該当しない方のみ
審査申請

審査を希望する者は、本学所定の提出書類を、入学センターが指定する日付までに、速達扱いの簡易書留で送付してください。

送付先:〒157-8511 東京都世田谷区成城6-1-20 成城大学入学センター

  • なお、封筒のおもて余白に「入学試験出願資格審査申請」と朱書きしてください。

4.提出書類

  1. 出願資格審査申請書(本学所定用紙)
    学習歴、社会での実務経験等を記入してください。
  2. 学習歴の証明書、または、社会での実務経験等が客観的に確認できる書類
    学習歴の証明書は、各教科・科目の学習記録等が含まれているものとし、最終学校の卒業(見込)証明書および成績証明書(または調査書)等、あるいは、単位修得(見込)証明書を提出してください。
    社会での実務経験等が客観的に確認できる書類は、実務経験の期間および内容を証明する記載が含まれているものとします。必要に応じて、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると客観的に確認できる資格取得証明書を提出してください。
  3. 外国人学校、または、教育施設に通学している(通学していた)者は、その学則、カリキュラム等の教育課程、教育内容がわかるもの
    卒業に必要な総授業時間数、卒業に必要な普通科目の総授業時間数等が客観的に確認できるものを必ず提出してください。
  4. 2023年3月31日までに18歳に達することを確認できる書類
    (運転免許証、健康保険証など生年月日が確認できるもののコピー)
    ※上記「2.」、「3.」の書類に生年月日が確認できる部分がある場合は提出する必要はありません。
  5. 出願資格審査申請理由書(本学所定用紙)
    「1.」の出願資格審査申請書ならびに「5.」の出願資格審査申請理由書はこちらからダウンロードできます。

5.審査結果の通知方法

出願資格審査の結果については、通知書を全員に郵送し通知します。出願資格を認められた者には、「成城大学出願資格認定書」を同封します。

6.出願について

出願資格審査の結果、出願資格が認められた者は、本学の当該年度入学者選抜試験に限り受験することができます。出願の際は、必ず「成城大学出願資格認定書」の写しを、出願書類に添付してください。

7.その他

  1. 学習歴等が修得見込みで出願資格の認定を受けた者が、認定を受けた年度内に当該学習歴等の修得に至らなかったときは、出願資格の認定は効力を失います。
  2. 学校教育法施行規則第150条第6号により出願する者についても、上記に準じて取り扱うこととします。

入試に関するお問い合わせ

成城大学 入学センター

〒157-8511 東京都世田谷区成城 6-1-20

TEL

03-3482-9100

[平日]9:00~16:00 /[土曜]9:00~12:00

FAX

03-3482-9618

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